中小企業のための助成金・補助金活用ガイド 〜 労働移動支援助成金
〜 中小企業のための心強い味方 〜
60歳以上の者など、一定の就職困難者を雇い入れる場合

労働移動支援助成金

離職を余儀なくされる労働者の再就職のための措置を講じたとき

@ 求職活動等支援給付金

受給要件

次のいずれにも該当すること
雇用対策法に基づいて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主または高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて求職活動支援書もしくは求職活動支援基本計画書を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主
再就職援助計画対象者または求職活動支援書等の対象者に対し、求職活動のための休暇の付与または職場体験講習受講を行ったこと
上記休暇日および受講日について、通常支払われる賃金の額以上の額を支払ったこと
A 再就職支援給付金

給付内容の概要

1、特定就職困難者雇用開発助成金

対象労働者
支給額
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等(短時間労働者は除く)
60万円(50万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等のうち短時間労働者
40万円(30万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた重度障害者等(短時間労働者は除く)
120万円(100万円)
*支給は6ヶ月ごとに3回に分けられます
*( )内は大企業の場合

2、緊急就職支援者雇用開発助成金

対象労働者
支給額
一般被保険者(短時間労働者以外)
30万円(25万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者(短時間労働者)
20万円(15万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
*( )内は大企業の場合

手続き方法

手続き先
公共職業安定所
必要書類
再就職援助計画・支給申請書
手続きをする時期
再就職援助計画:事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者が生じる日の1ヶ月前までに


社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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