中小企業のための助成金・補助金活用ガイド 〜 若年者雇用促進特別奨励金
〜 中小企業のための心強い味方 〜
60歳以上の者など、一定の就職困難者を雇い入れる場合

若年者雇用促進特別奨励金

25歳以上35歳未満の者をトライアル雇用終了後に、雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用したとき

受給要件

次のいずれにも該当すること
雇い入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇い入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者でなかった者を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用として雇い入れたこと
上記労働者と常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用すること
対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から当該奨励金の申請書を提出するまでの間において、当該雇い入れに係わる事業所で雇用する被保険者を事業主の都合で解雇等をしたことがないこと
対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から当該奨励金の申請書を提出するまでの間において、当該事業所において特定受給資格者となる離職事由によりその雇用する被保険者が3人を越え、かつ当該雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること
出勤状況および賃金の支払い状況を明らかにする書類等を整備・保管していること
対象者に支払うべき賃金について、支払期日を越えて支払っていないこと

給付内容の概要

対象労働者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(基準日)から起算して6ヶ月目の日までを第1期、基準日から起算して6ヶ月目の日の翌日から基準日から起算して1年の日までを第2期といいます。
年齢
支給額
(それぞれの期に一人当たりに支給される額)
20歳以上30歳未満
10万円
30歳以上35歳未満
15万円

手続き方法

手続き先
公共職業安定所
必要書類
奨励金第1期支給申請書
奨励金第2期支給申請書
手続きをする時期
支給対象労働者に係わる支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内


社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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