中小企業のための助成金・補助金活用ガイド 〜 雇用調整助成金
〜 中小企業のための心強い味方 〜
事業活動の縮小により、従業員を休業・教育訓練・出向させる場合

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員を休業・出向させるとき

受給要件

次のいずれにも該当すること
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされたこと
一般事業主においては、生産量などの事業活動を示す指標の最近6ヶ月の月平均値が前年同期比10%以上減少しており、かつ雇用保険被保険者数による雇用量が増加していないこと
次に該当する事業主については、生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値が前年同期比に比べ減少しており、かつ雇用保険被保険者数による雇用量が増加していないこと
@ 経営基盤強化計画に係わる特定組合等の構成員である中小企業主
A 厚生労働大臣が指定する雇用維持等地域内に所在する事業所の事業主
B 厚生労働大臣が指定する大型倒産等事業主の下請事業主
C 認定港湾運送事業主
一定の条件に該当する休業等(休業および教育訓練)または出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、または賃金の一部を出向元事業主が負担していること
休業または出向の実施について、事前に公共職業安定所に届けられたものであること

給付内容の概要

1、特定就職困難者雇用開発助成金

休業及び教育訓練
出向
支給額
厚生労働大臣の定める方法により算定した額(注)の
2/3 (1/2)
(教育訓練を行う場合は訓練費として1人あたり1,200円を加算)
出向元事業主の負担額の
2/3 (1/2)
限度額
1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度
(訓練費は除く)
*( )内は大企業の場合
(注)前年度に係わる確定保険料算定の基礎となった賃金総額より臨時に支払われた賃金および3ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金を除いて1人1日あたりに支払われた賃金(休業手当)に相当する額として算定した額

支給の対象となる雇用調整は以下の通りです。

休業及び
教育訓練
・所定労働時間内に対象被保険者全員について一斉に1時間以上行われる休業であること
・所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われる教育訓練であること
・休業等の延日数が所定労働延日数の1/20(大企業は1/15)以上であること
出向
・出向期間が3ヶ月以上1年以内であること
・出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること
・出向労働者の同意を得たものであること
*いずれの雇用調整も労使協定によるもので、対象期間内に行われるもであること

手続き方法

手続き先
公共職業安定所
必要書類
休業等実施計画書(出向実施計画書)
支給申請書
手続きをする時期
公共職業安定所の指定による


社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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