中小企業のための助成金・補助金活用ガイド 〜 特定求職者雇用開発助成金
〜 中小企業のための心強い味方 〜
60歳以上の者など、一定の就職困難者を雇い入れる場合

特定求職者雇用開発助成金

高年齢者や障害者等の特に就職が困難な人や再就職援助計画対象者を継続して雇用する労働者として雇い入れるとき

受給要件

特定就職困難者雇用開発助成金
緊急就職支援者雇用開発助成金
公共職業安定所または適正な運用を期すことの出来る無料・有料の職業紹介事業者の紹介により次の求職者を雇い入れるとき
・ 60歳以上の者
・ 身体・知的・精神障害者
・ 母子家庭の母等
・ 中国残留邦人等永住帰国者
(10年以内)
・ 手帳所持者(沖縄・漁業等)
次のいずれかに該当する再就職援助計画等の対象労働者を雇い入れるとき
・ 雇用に関する状況が悪化したと厚生労働大臣が認める場合において、厚生労働大臣が定める6ヶ月間に雇い入れた45歳以上60歳未満の者
・ 雇用維持等地域に指定されている期間に雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れた労働者であって45歳60歳未満の者
対象労働者の雇い入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間に、雇用する一般被保険者および高年齢継続被保険者を事業主都合で解雇させていないこと及び特定受給資格者となる離職理由により雇用する一般被保険者および高年齢継続被保険者を一定の数を超えて離職させていないこと
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備、保管していること

給付内容の概要

1、特定就職困難者雇用開発助成金

対象労働者
支給額
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等(短時間労働者は除く)
60万円(50万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等のうち短時間労働者
40万円(30万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた重度障害者等(短時間労働者は除く)
120万円(100万円)
*支給は6ヶ月ごとに3回に分けられます
*( )内は大企業の場合

2、緊急就職支援者雇用開発助成金

対象労働者
支給額
一般被保険者(短時間労働者以外)
30万円(25万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者(短時間労働者)
20万円(15万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
*( )内は大企業の場合

手続き方法

手続き先
公共職業安定所または都道府県労働局
必要書類
支給申請書
手続きをする時期
支給対象期(助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間)ごとにそれぞれ支給対象期後1ヶ月以内


外国

定年退職国民年金

社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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