● 雇用支援制度導入奨励金
トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置を実施したとき
受給要件
次のいずれにも該当すること
● 試行雇用奨励金または精神障害者ステップアップ雇用奨励金の支給対象事業主であること
● トライアル雇用求人(トライアル雇用併用求人含む)またはステップアップ雇用求人を提出した事業主であること
● トライアル雇用開始日またはステップアップ雇用開始日から常用雇用へ移行するまでの間(常用雇用への移行日を含む。)に、就労・就職が容易になるように、次のいずれかの雇用環境の改善措置等を行った事業主であること
@ 指導責任者を任命し、常用雇用後3ヶ月間以上継続して指導、援助を実施した事業主
A 教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主(就業規則、労働協約等に明文化され、導入が確認できるもの)
B その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主
C 母子家庭の母等若しくは障害者またはステップアップ労働者である場合には、当該事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主
D 障害者又はステップアップ労働者である場合は、(1)から(4)までのほか、次のいずれかの措置を実施した事業主
@ 指導責任者を任命し、常用雇用後3ヶ月間以上継続して指導、援助を実施した事業主
A 教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主(就業規則、労働協約等に明文化され、導入が確認できるもの)
B その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主
C 母子家庭の母等若しくは障害者またはステップアップ労働者である場合には、当該事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主
給付内容の概要
1、特定就職困難者雇用開発助成金
対象労働者 |
支給額 |
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等(短時間労働者は除く)
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60万円(50万円) *支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
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一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等のうち短時間労働者
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40万円(30万円) *支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
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一般被保険者として雇い入れられた重度障害者等(短時間労働者は除く)
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120万円(100万円) *支給は6ヶ月ごとに3回に分けられます
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*( )内は大企業の場合
2、緊急就職支援者雇用開発助成金
対象労働者 |
支給額 |
一般被保険者(短時間労働者以外)
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30万円(25万円) *支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
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一般被保険者(短時間労働者)
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20万円(15万円) *支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
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*( )内は大企業の場合
手続き方法
手続き先 |
公共職業安定所 |
必要書類 |
1、支給申請書
2、試行雇用労働者が常用雇用へと移行したことを証明する書類
3、試行雇用労働者の出勤簿、賃金台帳等
4、雇用環境改善措置等の実施を証明する書類 |
手続きをする時期 |
常用雇用へ移行した日以降の最初の賃金支払日の翌日から2ヶ月以内 |
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