中小企業のための助成金・補助金活用ガイド 〜 地域雇用開発助成金
〜 中小企業のための心強い味方 〜
沖縄など、雇用機会の増大が必要な地域 または 過疎等雇用改善地域

地域雇用開発助成金

雇用機会の増大が必要な地域または過疎等雇用改善地域等に事業所を設置・整備し労働者を雇い入れるとき

@ 雇用開発奨励金

受給要件

各地域において、次のいずれにも該当すること
事業所の設置・整備およびこれに伴う労働者の雇い入れに関する計画を管轄労働局長に提出し、提出日から最大18ヶ月以内に設置・整備および雇い入れを完了し。完了届を管轄労働局長に提出すること
事業所の事業の用に供する施設または設備を設置し、または整備を行うこと
その費用の合計額が300万円以上のものに限る
A 中核人材活用奨励金
次のいずれにも該当すること
中核人材労働者の受け入れ等に関する計画書を管轄労働局長に提出し、当該提出日から最大1年以内に雇い入れ等を完了し、完了届を管轄労働局長に提出すること
上記受け入れに係わる中核人材労働者の数の2倍以上の数の当該地域に居住する求職者を、継続して雇用する労働者として雇い入れること
雇い入れ等が同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に資すると認められること
B 沖縄若年者雇用促進奨励金
各地域において、次のいずれにも該当すること
沖縄県の区域内において、事業所の施設や設備を新設、増設、購入または賃借して、新たに事業を始め、または拡大すること
上記に伴い、沖縄県の区域内に居住する35歳未満の求職者を常用労働者(短時間以外の一般労働者)として雇い入れること
事業所の設置・整備および求職者の雇い入れについての計画を自ら作成し、魅力的な雇用機会のモデルとして沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること

給付内容の概要

1、特定就職困難者雇用開発助成金

対象労働者
支給額
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等(短時間労働者は除く)
60万円(50万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等のうち短時間労働者
40万円(30万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた重度障害者等(短時間労働者は除く)
120万円(100万円)
*支給は6ヶ月ごとに3回に分けられます
*( )内は大企業の場合

2、緊急就職支援者雇用開発助成金

対象労働者
支給額
一般被保険者(短時間労働者以外)
30万円(25万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者(短時間労働者)
20万円(15万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
*( )内は大企業の場合

手続き方法

手続き先
都道府県労働局
必要書類
計画書・完了届・申請資格確認届
支給申請書および必要書類
手続きをする時期
都道府県労働局の指定する時期


社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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