中小企業のための助成金・補助金活用ガイド 〜 試行雇用奨励金
公共職業安定所の紹介によるトライアル雇用
● 試行雇用奨励金
公共職業安定所が紹介する労働者を一定期間、試行的に雇用したとき
受給要件
● 対象となる労働者とは
@ 中高年齢者(45歳以上であって雇用保険受給資格者である者)
A 若年者(40歳未満)
B 母子家庭の母等
C 季節労働者
D 中国残留邦人等永住帰国者
E 障害者
F 日雇労働者
G ホームレス
H 住居喪失不安定就労者
給付内容の概要
1、特定就職困難者雇用開発助成金
対象労働者 |
支給額 |
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等(短時間労働者は除く)
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60万円(50万円) *支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
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一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等のうち短時間労働者
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40万円(30万円) *支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
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一般被保険者として雇い入れられた重度障害者等(短時間労働者は除く)
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120万円(100万円) *支給は6ヶ月ごとに3回に分けられます
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*( )内は大企業の場合
2、緊急就職支援者雇用開発助成金
対象労働者 |
支給額 |
一般被保険者(短時間労働者以外)
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30万円(25万円) *支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
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一般被保険者(短時間労働者)
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20万円(15万円) *支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
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*( )内は大企業の場合
手続き方法
手続き先 |
公共職業安定所 |
必要書類 |
1、トライアル雇用実施計画書
2、トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書および公共職業安定所が指示する添付書類 |
手続きをする時期 |
1、雇い入れから2週間以内
2、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内 |
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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