中小企業のための助成金・補助金活用ガイド 〜 受給資格者創業支援助成金
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60歳以上の者など、一定の就職困難者を雇い入れる場合

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となったとき

受給要件

次のいずれにも該当すること
受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等(*)の事業主であること
@ 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
A 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているもので あること
(*) 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

給付内容の概要

1、特定就職困難者雇用開発助成金

対象労働者
支給額
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等(短時間労働者は除く)
60万円(50万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等のうち短時間労働者
40万円(30万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた重度障害者等(短時間労働者は除く)
120万円(100万円)
*支給は6ヶ月ごとに3回に分けられます
*( )内は大企業の場合

2、緊急就職支援者雇用開発助成金

対象労働者
支給額
一般被保険者(短時間労働者以外)
30万円(25万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者(短時間労働者)
20万円(15万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
*( )内は大企業の場合

手続き方法

手続き先
公共職業安定所または都道府県労働局
必要書類
法人等設立事前届及び必要書類等
支給申請書
手続きをする時期
法人の設立の日の前日まで


社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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