中小企業のための助成金・補助金活用ガイド 〜 キャリア形成促進助成金
〜 中小企業のための心強い味方 〜
60歳以上の者など、一定の就職困難者を雇い入れる場合

キャリア形成促進助成金

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、雇用する労働者に職業訓練を実施したとき

受給要件

次のいずれにも該当すること
職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること
事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること
訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること

給付内容の概要

1、特定就職困難者雇用開発助成金

対象労働者
支給額
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等(短時間労働者は除く)
60万円(50万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等のうち短時間労働者
40万円(30万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた重度障害者等(短時間労働者は除く)
120万円(100万円)
*支給は6ヶ月ごとに3回に分けられます
*( )内は大企業の場合

2、緊急就職支援者雇用開発助成金

対象労働者
支給額
一般被保険者(短時間労働者以外)
30万円(25万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者(短時間労働者)
20万円(15万円)
*支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
*( )内は大企業の場合

手続き方法

手続き先
雇用・能力開発機構都道府県センター
必要書類
支給申請書、その他添付書類
手続きをする時期
雇用・能力開発機構都道府県センターの指定による


社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
Copyright 2009 中小企業のための助成金活用ガイド All Rights Reserved.無断転載禁止
【PR】 国民年金熟年離婚国民健康保険高年齢雇用継続給付合意分割制度適用事業所